会則
こうみ居住支援協議会会則
(名称)
第1条 この会は、こうみ居住支援協議会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条 本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条第1項に基づく、住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進、その他必要な措置について協議することにより、小海町における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。
(2) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
(3) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓蒙活動等住宅市場の環境整備に関すること。
(4) その他目的達成のために必要な事業。
(会員)
第4条 本会の会員は、別記のとおりとする。
(顧問)
第5条 本会には、専門的な助言を得るため、必要に応じて顧問を置くことができる。
(事務局)
第6条 本会の事務局は、社会福祉法人小海町社会福祉協議会に置く。
(総会)
第7条 総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
2 総会は、次の事項を承認議決する。
(1) 本会の事業計画及び予算に関すること。
(2) 本会の事業報告及び決算を承認すること。
(3) 会則の制定及び改廃に関すること。
(4) 部会の設置に関すること。
(5) 会員の変更に関すること
(6) その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
3 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができる。
(定足数等)
第8条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は、出席者の過半数によって決する。
2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又はその権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会長に委任したものとみなし、前項の規定の適用については、出席した会員とみなす。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 1 名
(3) 監事 2 名
2 会長その他の役員は、総会で選任する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括し総会を招集して議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する
(3) 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
(部会)
第12条 部会は会長が指名する者をもって構成する。
2 部会長は、会長が指名する。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総括し部会を招集して議長となる。
4 部会長は、必要があると認めるときは、部会の構成員以外の者の出席を求めことができる。
(経費)
第13条 本会の経費は、補助金、交付金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計処理)
第15条 本会の会計処理は事務局において事務局の処理基準に基づき行う。
(会計及び資産帳簿の整備)
第16条 事務局は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。
(監査及び報告)
第17条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
(秘密の厳守)
第18条 会員及び顧問は、第3条の活動の実施において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の ために利用してはならない。
(雑則)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この会則は、令和2年4月26日から施行する。
附 則
この条例は、令和2年10月28日から施行する。
別 記(第4条関連)
小海町 |
公益社団法人 長野県宅地建物取引業協会佐久支部 |
一般社団法人 小海町開発公社 |
JA 長野厚生連佐久総合病院小海分院 |
JA 長野厚生連佐久総合病院附属小海町診療所 |
ジェーエー長野福祉会多機能型事業所はぁーと工房ポッポ |
小海町民生委員児童委員協議会 |
社会福祉法人 小海町社会福祉協議会 |
一般社団法人ぷれジョブ長野支部 |
<その他会長が必要と認めるもの> ※ |